Question

解雇予告手当がもらえない場合があるのですか

Answer

天災事由その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、または、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合(懲戒解雇等)で、会社が行政官庁の認定を受けた場合には、解雇予告手当を払わなくてもよいとされています(労働基準法20条、同法19条)。

また、日雇い労働者、2か月以内の期間労働者、季節的業務に関する4か月以内の期間労働者、試用期間中の労働者については、解雇予告手当を支払わなくてもよいとされています(労働基準法21条)。

No 不当解雇・雇止め 質問内容
1 退職と解雇の違いは何ですか
2 解雇にはどのような種類があるのですか
3 どのような場合に解雇が認められるのですか
4 どのような場合に懲戒解雇が認められるのですか
5 懲戒解雇の場合、退職金はもらえないのでしょうか
6 解雇理由を追加することはできるのですか
7 解雇予告手当とは何ですか
8 解雇予告手当がもらえない場合があるのですか
9 雇止めが許されないのはどのような場合ですか
10 近年法改正され、5年以上働くと有期労働契約から無期労働契約に転換されると聞きましたが本当ですか
11 いつの時点から無期労働契約の転換が申し込めますか
12 私の会社では、更新限度が5回と定められており、無期労働契約の転換は認められないと言われましたが、諦めるしかないでしょうか
13 解雇を争う場合にはどのような主張をするのですか