Question
解雇予告手当がもらえない場合があるのですか
Answer
天災事由その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、または、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合(懲戒解雇等)で、会社が行政官庁の認定を受けた場合には、解雇予告手当を払わなくてもよいとされています(労働基準法20条、同法19条)。
また、日雇い労働者、2か月以内の期間労働者、季節的業務に関する4か月以内の期間労働者、試用期間中の労働者については、解雇予告手当を支払わなくてもよいとされています(労働基準法21条)。