勤務先によって労働時間管理の方法は様々かと思います。
労働時間管理の方法としては、タイムカード、勤怠管理ソフト、日報、タコグラフ、メールソフトを用いたメッセージ送信その他の方法があり得ますが、タイムカード等には実際の労働時間や休憩時間が正確に把握されていますか?
残業代を請求する場合には労働者側が自身の労働時間を立証すべきものとされていますので、タイムカード等に労働時間が正確に記録されている場合、その写しを取る、勤務先に開示を求める等の方法で労働時間を立証することができますが、タイムカード等に労働時間が正確に記録されていない場合(一定の時刻になるとタイムカードを切るよう指示されている、記録されているとおりの休憩時間を取ることができていない等)、タイムカード等のほかに自身で実際の労働時間を記録しておく必要があります。
労働時間管理について勤務先の対応に疑問を感じた場合、少なくともその時点以降は、自身の労働時間をタイムカード等とは別に記録(手帳等のカレンダーに1日ごとの労働時間・休憩時間をメモしておく等)しておくことをお勧めします。
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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
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