会社が残業代を適正に支払わない場合、会社に対して未払残業代を請求することになりますが、その請求は法的なタイムリミットである時効期間内に行う必要があります。
今回は残業代請求をする場合の時効の考え方について解説をしていきます。
時効とは?
法律上の権利には基本的に時間的な制限が設けられています。
定められた期間内に権利を行使しないと(相手方の対応によっては)権利行使ができなくなる期間を消滅時効期間と言います。
残業代の時効期間
権利ごとに消滅時効期間は異なり、従前、残業代請求の消滅時効期間は2年と定められていましたが、2020年4月1日に改正労働基準法が施行されたことで、残業代請求の消滅時効期間は3年に延長されました。
時効期間2年と3年の境目
労働基準法改正前後の時効期間は残業代請求権がいつの時点で発生したものかによって区別されます。
未払残業代が改正労働基準法施行日の前日である2020年3月31日までに発生したものである場合、消滅時効期間は従前の2年となります。
他方で、未払残業代が改正労働基準法施行日である2020年4月1日以降に発生したものである場合、消滅時効期間は改正後の3年となります。
残業代は1日ごとに発生しますが、その残業代が支払われるのは各月の給料日であり、給料日に残業代が支払われないことで未払残業代請求権が発生します。
給料計算の締め日が当月末日、給料支払いが翌月20日という会社の場合、時効期間2年と3年の境目は次のようになります。
2020年2月分の給料が3月20日に支払われたが残業代が支払われなかった場合、未払残業代請求権の発生日は改正労働基準法施行前の3月20日となるため、当該請求権の時効期間は2年となります(2022年3月20日に時効期間が満了します)。
2020年3月分の給料が4月20日に支払われたが残業代が支払われなかった場合、未払残業代請求権の発生日は改正労働基準法施行後の4月20日となるため、当該請求権の時効期間は3年となります(2023年4月20日に時効期間が満了します)。
時効期間を止めるための方法
時効期間の満了間近になって自分が会社に対して残業代請求をすることができることがわかった等の場合、できる限り多くの残業代を請求するためには時効期間を止めておく必要があります。
時効期間を止める具体的な流れは以下のとおりです。
①時効期間が満了する前に会社に対して残業代請求をすることを通知する。
法律上は催告と言いますが、これをすることで時効期間を一度だけ6か月間延長することができます(あくまで延長するだけで時効期間が止まるわけではありません)。
有効な催告とするためには会社に対する通知が時効期間満了前に届いていないといけませんので、基本的には、通知がいつ会社に配達されたか等を証明してくれる内容証明郵便を用いて行います。
時効期間が直近に迫っている場合、まずは会社に対して残業代請求の旨を通知しておきます。
②時効期間が延長されている間に残業代の支払いについて会社と協議する。
会社が未払残業代が発生していることを認める場合や残業代を一部支払ってきた場合、会社が自認する部分について時効期間が止まります。
会社が未払残業代の存在を認めることを法律上、債務の承認と言います。
会社が未払残業代の存在を一部もしくは全部認めない場合には次のステップに進むことになります。
③時効期間が延長されている間に裁判所に対して裁判や労働審判を起こす。
時効期間が満了する前に裁判所に対して裁判や労働審判を起こした場合、裁判等において請求する未払残業代について時効期間が止まります。
裁判所が裁判の訴状等を受け付けた時点で時効期間が止まりますので、その後、裁判等に時間がかかったとしてもその間に未払残業代の時効期間が満了するということはありません。
まとめ
今回は残業代請求をする場合の時効の考え方について解説してきました。
残業代請求をしないまま時効期間が満了してしまうと、その後に残業代請求をしたとしても、会社は消滅時効を援用すること(消滅時効の効果を主張すること)で未払残業代の支払義務を免れることができてしまいます。
そのため、会社に対して残業代請求をお考えの方は自分がいつからいつまでの残業代を請求できるのかを前もって把握した上で行動を起こす必要があります。
実際に残業代請求を行う場合、具体的な残業代計算をはじめとするテクニカルな問題が多く存在しますので、適正な残業代を請求するためには弁護士の助力を得ることが重要です。
グリーンリーフ法律事務所は、地元埼玉で30年以上の実績があり、労働分野について労働専門チームを設けています。
ご相談・ご依頼の際には労働専門チームの弁護士が担当いたしますので、残業代請求をお考えの方は、是非一度ご相談いただくことをお勧めいたします。
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