労働を行うにあたって、変形労働時間制が採用されている会社もあります。
変形労働時間制は、労働時間を柔軟なものとして働きやすくする制度ですが、残業代がでないのではないかと誤解されることがあります。
ここでは、変形労働時間制の会社でも残業代が請求できるか、どういった場合に請求ができるのかについて解説いたします。
変形労働時間制とは
そもそも変形労働時間制とはどういったものでしょうか。
変形労働時間制とは、法定の労働時間に合わせて一日ごとの労働時間を設定できるもので、労働時間の弾力化を認めて、業務の繁閑に応じて労働時間を配分することを目的とする制度です。
変形労働時間制は、月単位・年単位の法定労働時間に合わせて1日ごとの労働時間を設定できる制度です。
なお、変形労働時間制と似たように労働時間を弾力的にする制度として、フレックスタイム制や裁量労働制がありますが、これらと変形労働時間制は異なるものです。
フレックスタイム制は、労働者が労働を開始する時間と労働を終える時間を自由に決めることができる制度で、労働時間を雇用主が設定する変形労働時間制と、この点で異なります。
裁量労働制はみなし労働時間制の1つで、実際の労働時間に関係なく、所定労働日に一定の時間の勤務をしたとみなす制度のことです。
変形労働時間制で残業代はでるか
法定労働時間
前提として、労働基準法では、原則として法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超える労働を禁止しております。
これを超えて労働者に時間外労働をさせる場合には、協定を締結するなどの厳しい要件をクリアする必要があります。
確かに、変形労働時間制は、労働時間の弾力化を認めて、業務の繁閑に応じて労働時間を配分する制度ですから、時間外労働とならない時間が出てくることもあります。
例えば、通常は1日8時間を超える労働を行うことは原則として禁止されますが、変形労働時間制であれば、月末の忙しい時期には10時間の労働時間として、閑散期の月初には6時間に抑えるという調整を行うことができますから、1日8時間を超える労働が必ずしも違法にならないということになります。
ですが、法定労働時間を超える時間の労働を行った場合には、残業代が発生します。
労働基準法の定め
変形労働時間制について、労働基準法では、労使協定または就業規則その他これに準ずるものにより、①1か月単位の変形労働時間制、②1年単位の変形労働時間制を定めております。
具体的には以下のような規定です。
①「1か月以内の一定期間を平均し1週間当たりの労働時間が週の法定労働時間(40時間)を超えない定めをした場合」には法定労働時間の規定にかかわらず、特定された週において1週の法定労働時間を、または特定された日において1日の法定労働時間(8時間)を超えて、労働させることができる(労働基準法32条の2)
②「1か月を超え1年以内の一定期間(変形期間)を平均し1週間当たりの所定労働時間が法定労働時間を超えない定めをした場合」には、特定の週の所定労働時間が40時間を、また特定の日の所定労働時間が8時間を超えても、直ちに時間外労働にはならない(労働基準法32条の4)
これらの変形労働時間制を採る場合の時間外労働の考え方は、以下のとおりとなります。
・1週40時間または1日8時間を超えた労働時間が定められた場合は、その所定労働時間を超えた労働時間が時間外労働となる
・1週40時間又は1日8時間以下の所定労働時間が定められた部分については、法定労働時間である1週40時間または1日8時間を超えた部分のみが時間外労働となる
・1週または1日あたりの労働時間が法定労働時間の枠内であっても、合計して単位期間の法定労働時間の総枠を超えるときは、超えた部分は時間外労働となる
これらの規定を超えて労働を行った場合には、残業代が支払われなくてはなりません。
そこで、以下では、残業代の計算方法について解説いたします。
変形労働時間制での残業代の計算方法
変形労働時間制での残業代の計算方法は、通常の労働契約と同じで、休日労働や深夜残業の制度あることにも変わりありません。
残業代の計算は、1時間当たりの賃金×割増率×残業時間で計算します。
割増率については、以下のとおりです。
時間外労働 | 25%以上の割増率 |
休日労働 | 35%以上の割増率 |
深夜労働 | 25%以上の割増率 |
深夜時間帯の休日労働 | 60%以上の割増率 |
1か月で60時間を超えた時間外労働 | 50%以上の割増率 |
1か月で60時間を超えた時間外労働の深夜労働分 | 75%以上の割増率 |
このような計算式にしたがって、変形労働時間制でも残業代を計算して請求することができます。
まとめ
ここまで、変形労働時間制を採用している場合において、残業代が出るか、その計算方法についてご案内いたしました。
法律上、残業代が出る場合でも、労働者と会社という関係性から、会社に対して適切な主張ができないことも少なくありません。残業代の支払いを求めるのは労働者の権利ですから、会社に対して支払いを請求するべきですが、こうした主張をすることには大変な精神的な負担がかかります。
また、残業代を計算するなど専門的な知識が求められることもありますので、労働問題についてお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談していただければと存じます。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
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