紛争の内容
依頼者は小規模の会社で事務職として勤務していました。
ところが、上司と折り合いが悪くなり、仕事をしていないとして突然解雇するに至りました。そこで、どうしたらよいのか弁護士のところに相談にいらっしゃいました。
交渉・調停・訴訟等の経過
まず、突然解雇されてしまった背景として、依頼者の責めに帰する事情がないことが分かりました。また、会社から提示された解雇理由書には、直接の解雇事由とは異なることが記載されており、正当な解雇事由のない不当解雇であると思われました。
さらに、勤務状況を詳しく聞いていくと、長時間労働が恒常化しており、残業代が一部しか払われていないことが分かりました。
そこで、論点が多数あること、依頼者が早期解決を望んでいたことから、労働審判による解決を図ることにしました。
本事例の結末
労働審判において、解雇が不当なものであると判断されました。
もっとも、残業代については、証拠に欠けるところもあるとして、全額は認められませんでした。
訴訟で徹底的に争うことも考えられましたが、依頼者は疲れ切っており、早期にまとまった金銭を得ることを条件として、和解することとなりました。
本事例に学ぶこと
不当解雇、残業代請求にあたって、争う方法は複数あります。本件では、依頼者が早期解決を望んでいたことから、徹底的に詳細に詰める手続を経ない代わりに早期解決が図られる労働審判の方策を採りました。
結局、第1回労働審判期日で和解することができ、早期に満足いく金額の解決金を得ることができました。
依頼者の事情を踏まえ、メリットデメリットを意識しながら、柔軟な解決策を選ぶことができた事例です。
弁護士 平栗 丈嗣