紛争の内容
依頼者の方は、ただ気に入らないという理由で会社を解雇されるに至りました。
そのようなことに当然納得できるわけがなく、弊所に相談に訪れました。
交渉・調停・訴訟等の経過
依頼者の話を聞くに、会社の解雇の態様はあまりにもお粗末なものでした。
解雇理由には正当性が全くなく、解雇理由も示されない、解雇理由通知書の発行を求めても断られる、という不当解雇であることが明らかでした。
依頼者はどうしても会社の仕打ちを許せず、どんなに時間がかかっても徹底的に争っていく意向を示しました。
そこで、私から会社に対し、労働者である依頼者の意思は強く、金銭解決には応じないと強気な主張をしていきました。
本事例の結末
会社側は、こちらの姿勢が本気であることが分かり、依頼者との関係がぎくしゃくしてしまった現状で会社に戻ってくることを絶対に避けたいとの意向を有していました。
そこで、私からかなり多額の給与相当額の解決金を条件として、円満退職することを持ちかけました。
その結果、会社側は依頼者に対して1年分もの多額の給与相当額の解決金の支払に応じるに至りました。
本事例に学ぶこと
不当解雇に遭ってしまった場合、何があっても会社に戻りたい、金銭解決を図りたい、様々な考え方があります。
弁護士と相談しながら、考えながら、動きながら、会社の様子を見て相談しながら・・・と柔軟に解決策を検討していった結果、多大な利益を得ることができました。
方針が分からない・固まらない、という状況でも全く問題ありません。
弁護士とともに考えていきましょう。
弁護士 平栗 丈嗣