会社との間でトラブル等が生じ、労働者が退職する意思を会社に伝えたような場合、労働者は会社を退職したつもりである一方、会社は退職を認めず、会社から出勤命令等が出されることがあります。
このような場合、労働者としては、有給休暇が残っていれば、有給休暇を取得することが考えられます。
これに対し、会社は、時季変更権を行使し、有給休暇の取得を認めないと主張することがあります。会社としては、退職ではなく解雇として、退職金を支払わないようにしようと考えることがあるからです。
このような会社の主張に対しては、時季変更権の行使は、他の時季に有給休暇を与えることができることが前提であるので、退職の意思表示をしている以上、その会社で有給休暇を取得することはできないため、時季変更権の行使は認められない、との反論が考えられます。
ただ、労働者がこのような反論をしても、会社は時季変更権の行使を維持し続けることが多くあります。そのような場合は、未払残業代の支払いなどを求めて労働審判や訴訟等で解決を図ることになります。
退職か解雇かによって、退職金の支払いの有無や金額などが変わってきますので、会社を辞める際は、会社と辛抱強く交渉を続け、場合によっては、労働審判や訴訟などの法的手続をとることも考えた方が良いでしょう。
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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
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