懲戒解雇は、労働者と使用者の雇用契約関係を終了させるという点で、普通解雇と同様の効果を持っていますが、普通解雇とは異なり、労働者の企業秩序違反行為に対する制裁という側面を持っています。
懲戒解雇は、①客観的に合理的な理由を欠き、②社会通念上相当と認められない場合、無効となります(労働契約法15条、懲戒権濫用の法理)。
例えば、懲戒事由に該当する事由があったとしても、その懲戒事由が軽微であり、いきなり懲戒解雇とすることは社会通念上相当と認められない(まずは戒告や減給等をするべき)として懲戒解雇が無効になることがあります。
また、労働者が刑事事件を起こしたような場合、刑事事件が使用者における業務とは関係がなく、労働者の私生活上の非行である場合、使用者の名誉や信用等に影響がないものであり、客観的に合理的な理由がないとして、懲戒解雇が無効になることはあります。
このように、懲戒解雇が無効になるケースは少なくありませんので、懲戒解雇とされた場合は、解雇の理由等をよく検討し、気になる点などがある場合は、弁護士にお気軽にご相談ください。
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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
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