紛争の内容

依頼者の方は、1年間の有期雇用契約満了後に、勤務先と3年間の有期雇用契約を締結した方です。

契約期間の途中、残り1年2ヶ月となったところで、突如、解雇を通知されたという事案です。

交渉・調停・訴訟などの経過

勤務先は、当初は解雇理由を明確にしていませんでしたが、後に、解雇理由は、職務怠慢と協調性が無い点である、と述べてきましたが、これは事実無根でした。

そこで、解雇無効=雇用契約の確認と賃金の支払いを求めて、労働審判を申し立てました。

本事例の結末

期間の定めのある有期雇用契約の途中で解雇をするには、「やむを得ない事由」が必要とされており、雇用主に厳しいとされる一般的な解雇事由よりも、さらに厳しく制限されます。

本件では、そもそもの解雇理由となった事実がありませんでしたし、仮に、そのような事実があったとしても、「やむを得ない事由」とまでは評価されるものではありませんでした。

従って、労働審判では、基本的に労働者側が有利に進みました。

最終的には、勤務先は解雇を撤回し、同日付で退職した扱いとすることとし、半年分の賃金以上の解決金を支払ってもらうことで、和解が成立しました。

本事例に学ぶこと

依頼者にとっては、解雇の事実が撤回されることが非常に重要です。

本件のように、もともと依頼者に非が無いような解雇の場合には、かなり強い態度で労働審判に臨むことが必要だと思われます。

相談は無料です。お気軽にお問い合わせください

不当解雇・雇止めに関するご相談、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ

不当解雇・雇止めの解決事例

 

No 事案
1 定年後に再雇用をされていた申立人が不当解雇を訴え、150万円の慰謝料請求を申し立てたケース
2 契約期間中に解雇された事件で、解雇撤回と解決金を獲得したケース
3 会社から半ば追い出しのような形で解雇された元従業員の方からの依頼を受け、労働審判の申立てを行ったケース
4 労働審判において、不当解雇による慰謝料等の支払いを受けたケース
5 パワハラを受けて退職に追い込まれたことから、慰謝料150万円を請求したケース
6 一方的な業務委託契約の終了に対して労働者性を主張したケース