同様の労働条件で会社に入社した複数人の社員が、会社の方針変更により、同時期に解雇等労働関係のトラブルを抱えることになるということがあります。
トラブル解決のために労働審判手続を利用しようとする場合、複数人について一つの申立てとすることは可能でしょうか。

結論として、法的にできないわけでありませんが、裁判所のスタンスとしては、それぞれ個別の事件として申立てをしてもらい、事案に応じて複数の申立てをあわせて審理することを検討するというものです。

同様の労働条件といってもやはり時間が経つにつれて変化が出てくるものですし、解雇等に至る経過がまったく同じということが極めて稀です。
申立人の人数が増えてくれば、その分、個々人に対応する主張や証拠も増えてきますので、期日における口頭でのやり取り等を基礎に迅速な解決を図るという労働審判手続の性質を考えれば裁判所のスタンスも理解できます。

ただし、上記のようなケースでは、やはり事実関係等について似通っている部分が多いことも事実ですので、裁判所として個別の申立てを求めるものの可能な限り同一期日での調整をしているという印象です。

同時期に解雇等されたケースについて、複数名で会社に対して主張を行っていきたいとお考えの場合には是非一度ご相談いただければ幸いです。

ご相談 ご質問
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。