お昼休みを12時から13時としていたとしても、実際使用者の指揮命令下におかれ、仕事をしている場合、その時間は労働時間となります。
お昼休みの時間帯に実際にはそこまで連絡がないとしても、電話がなったら出るように待機を指示されている場合には、休憩時間ではなく労働時間に該当する場合があります。
休憩時間がなく、長時間労働しているかもしれないなど、残業代の請求を求めている場合には、ぜひご相談ください。
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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
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