新型コロナウイルスが流行するようになり、コロナ解雇という言葉を耳にするようになりました。
コロナによる企業の経営状態の悪化を理由とする解雇は、使用者側の事情のみを理由とするものであり、法律的には整理解雇にあたります。
整理解雇が有効かどうかは、①人員を削減する必要性、②解雇を回避する努力をどのくらいしたか、③人選の合理性、④手続きの妥当性、という4つの要素を考慮して決められます。
①については、
実務では経営判断が尊重される傾向があり、人員削減の必要性は肯定されることが多いです。
②については、
使用者が、新規採用の手控えや希望退職者の募集などを行ったかどうかが考慮されます。
③についても、①同様に、
使用者の経営判断が尊重されることが多いです。
④については、
使用者には、事前に労働者と協議することや解雇の内容について説明することが求められています。
コロナを理由に解雇されたという場合、特に②や④について、適切になされたかどうかを検討してみるのがいいかもしれません。
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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
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