労働審判においては、労働審判官(裁判官)、労働審判員2人で組織される、労働審判委員会が審理を行います。
労働審判員は、一人は、使用者(会社)側の立場で専門的知見を有する審判員、もう一人は、労働者の立場(労働組合など)での専門的知見を有する審判員で構成されます。
このように聞くと、使用者側審判員は会社側に、労働者側審判員は労働者側に、偏った意見を持っているのではないかと考える方が多いと思います。しかし、実際には、使用者側の審判員は、それまで経営サイドの人間として真剣に労務問題に取り組んできた経験から、労務問題対応がずさんな使用者(会社)に対し、厳しい意見を言う場面が見受けられます。労働者側も同様です。
このように、労働審判委員会は、仕組みだけではなく、実態としても、両当事者に公平な判断がなされるよう、配慮がなされています。
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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
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