契約期間の定めのある契約書が作成されていても、使用者が契約期間満了時に契約が終了するという説明を行わず、また、例えば、「長く働いてほしい」等と契約期間の満了後も契約が継続する可能性を述べていたという場合は、契約期間が満了しても契約が終了しない可能性があります(最高裁判所平成2年6月5日判決)。
以上のようなケースにおいては、契約書に記載された契約期間が試用期間と判断される可能性があり、その場合には契約期間が満了したことだけを理由に契約が終了しない可能性があります。
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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
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