割増賃金の計算にあたっては、まず時給単価を導き出します。
具体的には、「月給÷1年間における1か月平均所定労働時間」により算出します。
注意したいのは、この月給には、以下の賃金が含まれないということです。
① 家族手当
② 通勤手当
③ 別居手当
④ 子女教育手当
⑤ 住宅手当
⑥ 臨時に支払われる賃金(賞与や大入袋など)
⑦ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
これらが割増賃金の算定基礎から除外されるのは、直接労働に関係しない個人の事情に対し、生活補助的、実費弁済的な目的で支払われる賃金であるためです。
(それゆえ算定の基礎に入れてしまうと割増賃金の額に不均衡が生じることになります)。賞与や大入袋などに関しては、そもそも時給単価へ算入が困難です。
一方で、これら以外の賃金はすべて算定基礎になります。
また、①~⑤はその名称にかかわらず、実態により判断することになります。
残業代の計算にご不安な方は一度弁護士にご相談ください。
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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
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