解雇する場合、原則として、少なくとも30日前に労働者に解雇を予告するか、または予告手当(30日分の平均賃金)を支払うことが必要です。
なお、この予告日数は1日分の平均賃金を支払った日数だけ短縮できます。
また、その他就業規則や労働協約に解雇手続が定められている場合には、その手続を行う必要があります。
もっとも、解雇予告は、①天災地変その他やむを得ない事由により事業の継続が不能になった場合、②労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合には不要となり、即時解雇できますが、これらの場合には別途行政官庁の除外認定を受ける必要があります。
即時解雇できる事由がないのに、予告期間を設けず、また、予告手当を支払うことなく解雇した場合、判例では、会社が即時解雇に固執する趣旨でない限り、解雇通知後30日間が経過するか、または予告手当を支払えば解雇の効力が生じるとされています。
なお、以下の方は予告の対象ではありません。
①日々雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用された場合を除く)
②2か月以内の期間を定めて使用される者(2か月を超えて引き続き使用された場合を除く)
③季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者(4か月を超えて引き続き使用された場合を除く)
④試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用された場合を除く)
解雇され、その手続に不明な点がある場合は、是非一度弁護士にご相談してみてください。
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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
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