1ヶ月の合計が60時間を超えた時間外労働が行われた場合、60時間を超える部分の時間外労働については、2割5分の率では足りず、5割以上の率による残業代を支払わなければなりません(労働基準法第37条1項但書)。
この法改正については、2010年4月から適用されていたのですが、下記の中小企業については猶予措置が設けられていました(労働基準法第138条、現在は削除)。そのため、多くの中小企業においては、本規定の存在すら認識されていないケースがあるのではないかと考えられます。しかも、条文上「当分の間」と規定されていたため、なおさらその存在は忘れられていたのではないでしょうか。
・小売業が主たる事業
資本金額または出資総額5,000万円以下 または 常時使用する労働者数50人以下
・サービス業が主たる事業
資本金額または出資総額5,000万円以下 または 常時使用する労働者数100人以下
・卸売業が主たる事業
資本金額または出資総額1億円以下 または 常時使用する労働者数100人以下
・その他の事業
資本金額または出資総額3億円以下 または 常時使用する労働者数300人以下
上記、猶予期間がいよいよ2023年4月1日から廃止されます。
なお、5割以上の率による残業代を支払うのではなく、代替休暇を付与することで割増残業代の支払を回避することもできます。
使用者(会社)は、この規制を踏まえた対応をしなければなりません。労働者は、この規制に基づく請求をすることができるのだという認識を持つ必要があります。
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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
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