裁量労働制が採用されている会社で働いている方は、残業代請求ができないと考えている方がいらっしゃいます。しかし、そもそも裁量労働制として有効と認められるためにはハードルがあり、裁量労働制だからといって残業代が一切発生しないわけではありません。
裁量労働制
裁量労働制とは
労働の遂行の仕方について労働者の裁量の幅が大きく、その労働時間を一般労働者と同様に規制することが、業務遂行の実態や能力発揮の目的から見て不適切である専門的労働者については、労働の量よりも質ないし成果によって報酬を支払われるのにより適している場合があります。
そこで、一定の専門的・裁量的業務に従事する労働者については、実際の労働時間数にかかわらず一定の労働時間数だけ労働したものとみなす制度が設けられました。これが裁量労働制になります。
「裁量労働制」という言葉からも分かるように、裁量労働制が採用された労働者については、その労働者の裁量によって自由に働いてもらうことで、専門的知見を活かした仕事をしてもらったり、クリエイティブな仕事をしてもらったりして、縛られないことによる大きな成果が期待できます。
裁量労働制が採用されると、実際の労働時間が短かろうと長かろうと一定時間は勤務したものとみなされるため、残業代は原則発生しないことになります。
適用対象業務
専門業務型裁量労働制
労働基準法第38条の3第1項第1号において、裁量労働の対象とされる業務が次のように定められています。
「業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務」
これを受け、具体的に対象業務が、労働基準法施行規則第24条の2の2第2項(次の①~⑤の業務)と、同項第6号により厚生労働大臣が指定する業務を定める平成9年2月14日労働省告示第7号(次の⑥~⑲の業務)が定められています。
① 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
② 情報処理システムの分析又は設計の業務
③ 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法に規定する放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務
④ 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
⑤ 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
⑥ 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務
⑦ 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務
⑧ 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務
⑨ ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
⑩ 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務
⑪ 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
⑫ 学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(
⑬ 公認会計士の業務
⑭ 弁護士の業務
⑮ 建築士の業務
⑯ 不動産鑑定士の業務
⑰ 弁理士の業務
⑱ 税理士の業務
⑲ 中小企業診断士の業務
企画業務型裁量労働制
労働基準法第38条の4第1項第1号において、裁量労働の対象とされる業務が次のように定められています。
「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務」
① 業務が所属する事業上の事業の運営に関する業務であること
② 企画、立案、調査、分析の業務であること
③ 業務遂行の方法を労働者の裁量にゆだねる必要があると「業務の性質に照らして客観的に判断される」業務であること
④ 企画、立案、調査、分析という相互に関連し合う作業を、いつ、どのように行うか等について広範な裁量が労働者に認められている業務であること
裁量労働制が採用されている場合の残業代請求の方法
裁量労働制の要件を満たしていない
業務内容
裁量労働制を導入することで、残業代の支払いを免れようとする会社も存在します。そこで、上記要件を実質的に満たしているか検討する必要があります。
例えば、専門業務型裁量労働制のうち「情報処理システムの分析又は設計」であるといいながら、単純に会社の詳細な指示のもと、プログラミング業務を行っているというケースが考えられます。
この場合、そもそも裁量労働制がとられているとはいえず、残業代請求をすることで、会社の時間外労働部分についての残業代支払義務が認められる可能性があります。
裁量がないこと
仮に、裁量労働制の業務にあたるとしても、始業終業時間が定められていたり、業務時間が定められていたり、業務量が膨大で労働者の裁量の下労働時間を決めることなどできなかったりする場合、労働者の裁量のもと実際の労働時間数にかかわらず一定の労働時間数だけ労働したとは到底言えない場合があります。この場合にも、会社の時間外労働部分についての残業代支払義務が認められる可能性があります。
深夜労働・休日労働
裁量労働制は、労働者の裁量のもと実際の労働時間数にかかわらず一定の労働時間数だけ労働したとみなす制度です。そのため、あくまでみなさるのは労働「時間」であって、深夜労働や休日労働に対する対価を払わなくても良いというものではありません。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。