給与未払いの解決を弁護士に依頼するメリット~解決の流れを解説~

給与未払いの解決を弁護士に依頼したいと考える方は多いのではないでしょうか。もっとも、弁護士に依頼をするメリットはどれぐらいあるのかが良く分からないので、依頼をするか悩むという方に向けて、メリットの内容について解説をいたします。

給与支払いのルールを弁護士は知っている。

給与支払いのルールを弁護士は知っている。

給与の支払にはルールがありますが、労働者がルールを知らないことをいいことに、使用者がルール違反をして給与を支払わない場合があります。弁護士はルールを知っていますので、会社に騙されることなく、給与の支払いを請求することができます。どのようなルールがあるのかについては、以下に紹介しますので、ご検討を頂けますと幸いです。

全額払いの原則

全額払いの原則

給与はその全額を支払わなければならないというルールがあります(労働基準法第24条1項)。そのため、労働者が仕事上のミスをして、会社が損害を被っているので、給与から損害分を天引きして支払いたいと会社が主張するような場合、それはルール違反です。会社がそのような主張をしてきた場合、弁護士であれば騙されることなく、給与の全額を請求できます。

ちなみに、従業員が使用者に損害を与えているのかを使用者は立証しないといけませんし、仮に立証できたとしても、使用者は従業員を利用して収益を上げているため、従業員が会社に損害を与えてもその全額の賠償を従業員に求めることはできないことが多いです。そのため、使用者が損害額を給与から天引きしたいという主張は、この点でも誤った主張になりますので、弁護士であればこのような主張に騙されることはないでしょう。

毎月1回以上一定期日払の原則

毎月1回以上一定期日払の原則

給与は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない、というルールがあります(労働基準法第24条2項)。そのため、使用者が、業績が悪いので支払期限を来月に延ばしてほしいと言ってきた場合は、このルールに違反します。弁護士であればルール違反に気づいて、即時に給与の支払いを請求できます。

ルール違反をした場合の罰則がある

ルール違反をした場合の罰則がある

以上のルールを使用者が違反した場合は、30万円以下の罰金が科せられ、犯罪となります(労働基準法120条)。そのため、給与の支払いを拒む使用者に対してルール違反であることを告げ、それでも給与を支払わないような場合は、労働基準監督署へ通報をして、取り締まりをするように促すことができます。

弁護士であれば、こうした手段で使用者に対して給与の支払いを強く迫る方法があることを知っていますので、この点もまた、給与の未払いの交渉を弁護士に依頼するメリットです。

裁判を行うことに長けている

裁判を行うことに長けている

給与未払いの解決のためには、裁判を行うという方法があり、特に、残業代の未払いも発生しており、請求できる金額が大きくなりそうである一方で、使用者側も支払うべき金額を争っているという場合には、裁判を行うことが必要になる場合もあります。弁護士は裁判を行うことに長けていますので、この点もまた弁護士に依頼するメリットになります。

裁判には、訴訟という月に1回程度の裁判を複数回開催して、証拠に基づいてきちんとした事実認定を行うというものもあれば、3回の裁判を開催して比較的短期間に問題の解決を行うという労働審判もあります。弁護士であれば、どの裁判を選択するのが良いかを判断できます。

まとめ

まとめ

以上の通りに解説をさせて頂きましたが、給与の未払いというのは、従業員の方の生活を脅かすものであり、「この法律で定める労働条件の基準は最低のものである」という労働基準法の定める最低基準に違反していますので、それを行う使用者はかなり悪質であるということが予想されます。そのような場合、従業員の方が弁護士の力を借りずに、使用者と対抗して、給与の未払いについて交渉するということにはかなりの困難が付きまとう可能性があります。

そのため、給与の未払いでお困りの場合はぜひ弁護士にご相談をして頂きたいと思います。弁護士であれば、上記のような労働基準法に基づいたルールを知っていますし、労基署への通報を行う手段を知っており、裁判の進め方についても知識がありますので、悪質な使用者に対しても対抗する術を持っています。

生活への不安を抱えながらおひとりで対応することにご不安を覚えることもあると思いますので、給与の未払いについてお悩みの場合は弁護士にご相談を頂きたいと思います。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 村本 拓哉
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