もしも突然会社から整理解雇されてしまったら?整理解雇について予めよく理解しておきましょう

コロナ禍で会社の業績が悪化し、その後も十分な業績回復を図ることができず、その結果やむなく会社が経費削減のため、整理解雇を行うケースも年々増えてきている印象です。

もちろん、経営悪化などにより、経費削減手段としての整理解雇が全く許されないというわけではありません。

あなたの会社でも、ある日突然整理解雇を言われてしまうかもしれません。

そこで、突然会社から整理解雇されてしまった場合に、落ち着いて対応できるよう、整理解雇について以下解説していきたいと思います。

整理解雇とは

整理解雇とは

整理解雇とは、人員の整理を目的として行われる解雇のことで、普通解雇の一種です。

整理解雇は、基本的に会社の経営上の事情によるものであるため、従業員に落ち度はありません。

従業員の能力不足や無断欠勤などを理由とする解雇とは大きく性質を異にします。

整理解雇の4要件

整理解雇の4要件

解雇が有効とされるためには、解雇権の濫用とされないだけの①合理的な理由と②社会的相当性が必要です。

そして、整理解雇の場合については、裁判所は、以下のような4つの要件を、整理解雇の判断要素として掲げています。

1 人員削減の必要性
2 解雇回避努力
3 人選の合理性
4 手続の妥当性

したがって、労働者側としては、整理解雇がされた場合に、この4つのポイントを会社が充足しているかどうか見極めることが必要です。

具体的に注意してみるべきポイント

具体的に注意してみるべきポイント

上記4要件を踏まえると、注目すべき点は、具体的には以下のとおりとなります。

1 人員削減の必要性について根拠資料等があるか
2 解雇の前に解雇以外の経費削減努力が行われたのか
3 解雇の対象者が合理的基準に基づき選定されたのか
4 対象者や組合に十分な説明と協議が行われたのか

以下ではこの4つのポイントについて順番にご説明していきたいと思います。

1 人員削減の必要性について根拠資料等があるか

適法な整理解雇と認められるためには、抽象的な先行きの不安や経営悪化等では足りず、人員削減の必要があることを具体的に数字や資料で示すことが必要とされています。

逆に言えば、以下のような事情は、人員削減の必要性がないと判断される方向の事情となります。

(例)
・整理解雇に並行して新規の従業員を募集している
・整理解雇に前後して昇給や賞与増を実施している
・希望退職によりおおむね人員削減の目標を達成している

2 解雇の前に解雇以外の経費削減努力が行われたのか

整理解雇は、やはり最終手段です。

そのため、その整理解雇に踏み切る前に、一定の回避行動(別の経費削減手段)を会社が実行しているか確認してください。

主に重要になってくるポイントとしては、以下の点があります。

・希望退職者の募集を実施した
・派遣社員の削減を実施した
・パート社員や契約社員の削減を実施した
・役員報酬の削減を実施した

これらの経費削減努力を実施しないまま整理解雇が行われた場合、不当解雇と判断される可能性が高まることになります。

3 解雇の対象者が合理的基準に基づき選定されたのか

解雇の対象者を合理的基準に基づき選んでいるかどうかも、適法な整理解雇といえるための重要な判断要素の1つです。

やめてもらいたい人だけの狙い撃ち的な整理解雇は許されません。

4 対象者や組合に十分な説明と協議が行われたのか

会社が対象者や組合に十分な説明をして、協議を行ったかどうかも重要なポイントになります。

具体的には、会社が決算資料を開示して、会社の経営状況を正しく伝え、整理解雇の必要性について十分、従業員に説明していることが肝要です。

労務問題の解決は弁護士に相談すべき

労務問題の解決は弁護士に相談すべき

もし、上記のような4つのポイントについて、1つでも怪しい事情があれば、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士に相談することには、以下のようなメリットがあります。

専門性が高い

日本の労働法では、様々な法律・規定を根拠に、数多くの制限がある上、それらの制限も極めて専門性の高い内容となっています。そのため、これら労働法を正しく理解していないと、誤った判断をしかねません。

そこで、法的な理論武装をすることが大変重要となります。

会社の言い分が合理的かどうかを見極めることができる

会社側の言い分が不合理であれば、会社と交渉していかなければなりません。

この会社の主張の合理性の見極めを行うには、やはり専門的知見からの詳細な分析・検討が不可欠です。

訴訟や労働審判に発展してもスムーズに対応できる

労務問題(会社とのトラブル)が深刻化すると、その後訴訟や労働審判に発展する可能性があります。

弁護士は訴訟・労働審判の手続きに精通していますので、十分に準備を整えたうえで手続きに臨むことができます。

紛争が長期化、裁判所に持ち込まれるケースが増えている

労働問題(会社とのトラブル)については、交渉だけでは解決とならず、労働審判や訴訟に移行するケースがあります。その場合、紛争も長期化していきます。

そこで事前に弁護士に相談し、事前の対応・準備をきちんと行っておくことが重要です。

弁護士に相談することで進め方が明確になる

弁護士に相談することで、自らのケースにあった対処・対応を事前に打ち合わせることができることも大きなメリットです。

労働問題が得意な弁護士の選び方

労働問題が得意な弁護士の選び方

弁護士に依頼する場合は、労働問題を得意とする弁護士に依頼すべきです。

弁護士も「専門/専門外」あるいは「得意分野/不得意分野」があります。お医者さんも内科医と外科医など専門が分かれているのと一緒です。風邪の症状があってそれを治してもらうには内科医の先生に診てもらいますよね。風の症状で外科医の先生にはお願いしないと思います。

労働問題も、労働問題を専門的に扱い、得意とする弁護士に依頼すべきです。

ご相談 ご質問

ご相談 ご質問

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。


■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 小野塚 直毅
弁護士のプロフィールはこちら