紛争の内容
相談者は、ウーバーイーツ配達員として働く中で、交通事故に遭ってしまいました。
会社員と違って、休業損害の請求方法が全く分からず、弁護士に依頼されるに至りました。
交渉・調停・訴訟等の経過
会社員であれば、会社の人事部にお願いすれば、通院のために欠勤や有給休暇を取得した日数や、一日あたりの逸失利益を計算したものを証明してくれます。
しかし、ウーバーイーツ配達員等の個人事業主の場合にはそうは行かず、自分自身で説得力ある主張をしていかなければなりません。
そこで、事故前3か月分の1日毎の実績を全てデータとして提出してもらい、稼働率等を踏まえた計算をして、客観的資料に基づいた休業損害の請求をしました。
本事例の結末
最終的に、弁護士が作成した請求内容がそのまま全て認められました。
本事例に学ぶこと
個人事業主の休業損害請求は一筋縄では行きません。
いかに、交通事故によって具体的な金額の損害が生じたのか、説得力ある主張をしていかなければなりません。
本件でも、できる限り信用性ある資料を探しだしていただき、それらを基に請求していくことで無事休業損害が認められるに至りました。
弁護士 平栗 丈嗣