紛争の内容
依頼者の方は、ある日、仕事の仕方が気に入らないとの理由のみで、会社代表者から解雇されてしまいました。仕事を突然失うことで、生活が立ちゆかなくなるため、弁護士に相談するに至りました。
交渉・調停・訴訟などの経過
まずは、本件解雇が正当な理由のない無効な解雇であり、依頼者は従業員としての地位を有しているとの主張を会社に対してしていきました。すると、会社側にも代理人弁護士が就き、代理人間の交渉となりました。
はじめは、会社側はあまりにも低廉な金額での金銭解決を提案してきました。そこで、労働審判での解決を図ることを伝えました。
しかし、本件に限っては、依頼者がどうしても取り急ぎの金銭が必要となっていたため、やむなく、交渉ベースでの解決を図る方針としました。
会社側は、到底正当なものとは認められない解雇事由があったとの主張を繰り返していました。そこで、そんな主張は認められない旨、根拠を示した上で、反論していきました。さらに、早期解決を図る方が、会社にとっても大きなメリットがあるであろうことを強く強調していきました。
本事例の結末
最終的に、労働審判を申し立てることなく、交渉のみで、非常に短期間の間に、会社側が当初提示していた金額を大幅に上回るまとまった解決金を得ることができました。
本事例に学ぶこと
解雇が正当と認められるためのハードルは非常に高いです。それにもかかわらず、会社側は、あまりにも安易に労働者を解雇してしまいます。多くのケースにおいて当該解雇は適法なものとは認められません。そのため、自分に対する解雇を争うことは難しいと早々に諦める必要はありません。
不当解雇を争う方法として、金銭解決による方法、裁判所の手続を使わない方法、様々な解決策が考えられます。依頼者の方の要望にあわせた様々な解決策を提案することができますので、解雇にあってお困りの際には、弁護士までお気軽にご相談ください。
弁護士 平栗丈嗣