紛争の内容
依頼者は、長年にわたってトラックドライバーとして勤務してきました。定時で仕事が終わることはなく、残業することが日常的であったにもかかわらず、残業代は1円も支払われてきませんでした。そこで、弁護士に残業代請求を依頼するに至りました。

交渉・調停・訴訟等の経過
会社から資料の開示を受けて検討したところ、いわゆる固定残業代のような規定が設けられていました。会社側はこの規定を根拠として、さらには、残業とされているときには働いていなかったことを理由に、未払残業代はわずか数百円であるとの回答をしてきました。このような回答から、交渉では到底解決などできないと考え、訴訟提起をすることにしました。
訴訟でも、会社側の主張は変わりませんでした。
そこで、原告としては、複数の最高裁判例の内容を踏まえて固定残業代の規定は無効であること、タイムカードで管理している以上は働いていないという主張は認められないことを強く主張していきました。
仮に、固定残業代部分が有効とされると、未払残業代として認められる金額は、10倍の差異が生じることになりました。

本事例の結末
最終的に、原告の主張がほぼ通り、裁判所から勝訴的和解案を提示され、受諾することになりました。

本事例に学ぶこと
残業代請求にあたっては、複雑に論点が絡み合うことが多いです。ただ計算してその通りにいくという簡単なものではありません。法律論、主張の方向性、証拠資料の使い方、様々な点で弁護士の力が不可欠となります。
残業代請求を考えられている方は、ぜひとも弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士 平栗 丈嗣