紛争の内容
ご依頼者の方は、民間企業で勤務されており、日常的に残業をされていましたが、残業代が支払われていませんでした。
そのため、退職後、未払残業代の支払いをもとめて代理人が交渉を行いましたが、交渉での解決の目途が立たなかったため、未払残業代の支払を求める訴訟を提起しました。

交渉・調停・訴訟等の経過
出勤時刻前の準備作業、休日の勤務、懇親会などの行事などについて、労働時間であることを主張しました。
これに対し、相手方は、これらが労働時間でないことを主張し、会社で働いている時間の一部について労働時間ではない(労働していない)等と主張しました。
当方からは、この主張に対し、出勤時刻前の準備作業や行事への参加が強制されていたことなどを詳細な事実関係を述べながら反論し、業務日誌等の記録を引用しながら会社内での具体的な作業内容を述べて反論しました。

本事例の結末
双方が主張を出す中で、裁判所から、和解の提案がなされました。
裁判所の心証としては、相手方の一部の主張は認めるものの、概ね当方の主張を認めるというものでした。
その結果、最終的には、相手方が当方に対し、およそ250万円を支払うという内容で和解が成立しました。

本事例に学ぶこと
会社に在席していた時間を労働時間と認めない会社は多くはありません。
そのような主張を会社側からされた場合でも、客観的な証拠に基づいて詳細に労働の内容等を主張すれば、裁判所はこちら有利な心証を抱き、本来の請求額に近い金額で和解を成立させることができることを学びました。

弁護士 村本 拓哉
弁護士 権田 健一郎