Question
私の会社では、更新限度が5回と定められており、無期労働契約の転換は認められないと言われましたが、諦めるしかないでしょうか。
Answer
諦める必要はありません。
仮に、更新限度を定めている場合であっても、労働契約法の要件に照らし、労働者の更新の期待に合理性がある場合には、雇止めが認められない場合もあります。
なお、会社には、有期労働契約の更新の判断基準を書面で労働者に明示することが義務付けられました(労働基準法15条、同規則5条)。
したがって、会社の雇止めが適法かを判断する際は、契約期間満了時の業務量、労働者の勤務成績・勤務態度、労働者の能力、会社の経営状況、従事している業務の進捗状況などの更新基準に照らし判断されます。