東京などに本店があり、埼玉県を含む、様々な都道府県に支店を出している法律事務所があります。
このタイプの法律事務所の場合、埼玉支店には、弁護士登録して1年や数年程度の弁護士が1人しかいないことが多いですし、複数の弁護士がいる場合でも、転勤がありますから、1人の弁護士が、受任した事件をずっと担当していけるとは限りません。
弁護士が、交渉、調停、訴訟などの案件のご依頼を受けた場合、打合わせを頻繁にしていかなければなりませんが、このような状況では、十分な打合わせができるのか疑問があります。
東京に本店があり埼玉に支店がある法律事務所について、次のような例がありました。
例1
・ 弁護士と連絡が取れない
・ 1週間裁判所に行っているので、メールができないと言われた
・ 体調が悪かったので連絡できなかったと言われた
・ 順番に案件を処理しているから、少し待ってほしいと言われた
例2
任意整理の依頼をしたら、過払い金が発生する債権者の整理しか受任してくれなかった。
グリーンリーフ法律事務所で自己破産を行いました。
例3
弁護士に依頼しているにもかかわらず、離婚調停には、毎回、本人のみが出席して弁護士は出席しなかった。理由は、弁護士に裁判所に来てもらおうとすると、別途お金がかかってしまうので、弁護士に相談しながら、本人だけが出席しているとのことだった。しかし、調停で何か決めようとしても、「帰って弁護士に相談する。回答は次回にする」と言うので、調停がなかなか進まなかった。
例4
・フリーダイヤルで相談予約したところ、大宮支店を案内された。
・約束の時間に大宮事務所に行くと鍵が閉まっており、
しばらくして、弁護士が後ろからやってきて鍵をあけた。
・担当は、千葉支店所属の弁護士だった。
・大宮支店に電話してもいつも弁護士はでない。
日中に書類を持参しても事務所に入れてくれず、ポストに入れておいてくださいとの対応。
・書類送付先はすべて東京の事務所。
・電話の折り返しは4日後くらい。
また、案件を扱う上で疑問が出てきたときは、他の弁護士に相談することもできます。
グリーンリーフ法律事務所は、埼玉県で30年以上の実績があり、依頼者のほぼ100%が埼玉県の方です。
※ ご存じの方も多いと思いますが、東京ミネルヴァ法律事務所が、2020年6月24日に破産しました。負債総額は52億円とのことです。このように派手な広告宣伝費を使っている法律事務所でも破産することがあります。
また、2020年3月12日には、弁護士法人ベリーベスト法律事務所が東京弁護士会から業務停止6か月の懲戒処分を受け、2017年には、アディーレ法律事務所が東京弁護士会から業務停止2か月の懲戒処分を受けています。
広告を見て依頼をするのではなく、きちんと面談し、信頼できる弁護士か、ご自分の目で確認することが大事です。